介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー
(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。



※制度上「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)も利用します
利用者様の状況に沿ったケアプランを作成します。
介護サービス担当者、ご本人・ご家族などを交えて担当者会議を行います。


 介護保険法におけるケアマネジャーは、要介護者または要支援者からの相談に応じ要介護者等がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市区町村、サービス事業者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識および技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたものと定義されています(法第7条第5項)。

 介護保険制度では、保険給付の対象者である要介護者等に対し、ケアマネジャーが中心となってケアマネジメントが行われることになっています。このケアマネジメントで重要なのは、個々の要介護者等の解決すべき課題や状態に即した「利用者本位の介護サービス」が適切かつ効果的に提供されるよう調整を行うことであり、その責任を担っているのがケアマネジャーとなります。

 ケアマネジャーの多くは、「居宅介護支援事業所」に所属しています。居宅介護支援事業所は介護保険制度に位置づけられたサービス事業所の一つであり、居宅において受けられる介護サービスなどの紹介、ケアプランの作成とサービスの調整、サービス給付費の計算や請求などを利用者に代わって行います。これらの業務を実際に手がけるのがケアマネジャーです。また、施設に入所している利用者についても、ニーズに応じて施設サービスが適切に提供される必要があります。そこで、介護保険施設でもケアマネジメントが行われ、それを担う立場としてケアマネジャーの配置が義務づけられています。


 利用料はかかりません(介護保険で全額が支払われます)。

 
 【ケアプラン(居宅サービス計画)の作成】
 ケアマネジャー(介護支援専門員)が、心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等に沿って、
 ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。


 【サービスの連絡・調整】
 ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所や、施設などとの連絡・調整を行います。


 ※また、居宅介護支援事業所では、本人や家族の代わりに、要介護認定の申請手続きや更新 
   認定の申請手続きを行います。


 要介護1以上の認定を受けた方
居宅介護支援事業とは・・・



















































































居宅介護支援事業所  とんぼの里
居宅介護支援事業所 とんぼの里